本日は、働く妊産婦さん、事業主さん、産婦人科医などの皆様に母性健康管理指導事項連絡カードが令和3年3月31日付けで様式を改正し、7月1日から適用されましたので内容について説明します。
母性健康管理措置とは?


男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることが出来るようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
母性健康管理措置には、以下のような措置があります。
妊娠中の通勤緩和
妊娠中の休憩に関する措置
妊娠中または出産後の症状などに関する措置(作業制限、勤務時間短縮、休業など)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(以下に詳細があります。)
妊娠中・出産後1年以内の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限などを主治医などから指導が無くても請求できます。(労働基準法)
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)とは?


「母健連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項を適切に事業主に伝達するためのツールです。働く妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するものです。


事業主の方へ
女性労働者から「母健連絡カード」が提出された場合、事業主の方は「母健連絡カード」の記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
「母健連絡カード」は、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」に、その様式が定められています。
女性労働者の方へ
妊娠中や産後は、身体的な症状が出て、仕事に影響が出ることがあります。また、仕事の内容によっては、母体や胎児への影響について不安を感じることもあるかもしれません。そのような場合は、健診等の際に、主治医等に相談してみましょう。
主治医等から診断や指導を受けた場合、「母健連絡カード」を利用して、事業主等に申し出をしましょう。
①妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受診します。
②主治医等が、健康診査等の結果、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置が必要であると判断した場合、「母健連絡カード」に必要な事項を記載して女性労働者に渡します。
③女性労働者は、「母健連絡カード」を事業主に提出して、措置を申し出ます。
④事業主は、「母健連絡カード」の記載事項に従い、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じます。
新型コロナウイルス感染症に関する措置
(令和2年5月7日~令和4年1月31日まで)
事業主の方へ
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウ イルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導 に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
女性労働者の方へ
働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。
詳しい内容は以下の厚生労働省関連のホームページをご参照ください。







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